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児童手当(令和6年度制度改正後)について

令和6年10月分から児童手当が変わります

令和6年9月分まで 令和6年10月分から
支給対象年齢 15歳年度末まで 18歳年度末まで
所得制限 あり(特例給付・上限超過) 撤廃
支給月
(各前月分まで)
年3回 2・6・10月 年6回(偶数月)2・4・6・8・10・12月
第○子カウント 18歳年度末まで 22歳年度末まで

申請について

電子/郵送/窓口(特別出張所は不可)で期限内にご申請ください。

  • 申請者や配偶者の身元確認書類・マイナンバー確認書類の写しを添付してください。

※不足書類があった場合や申請期限後の申請となった場合、振り込みが遅れる場合や受給できない月が発生する場合があります。

注意

  • 申請者:父母のうち生計中心者。受取口座も申請者名義の口座のみとなります。

※生計中心者が大田区外にお住まいの場合 ⇒ 住民登録地へのご申請となります。

※生計中心者が公務員の場合 ⇒ 職場へご確認ください。

※父母以外の方が養育している場合は、ご申請前にご相談ください。

申請書の他に添付書類が必要な方

ホームページからダウンロードまたはご連絡いただければ送付いたします。

  • お子様と別居の場合:【 別居監護申立書 】
  • 22歳年度末までのお子様が3人以上いる場合:【 監護相当・生計費の負担についての確認書 】
    18歳年度末までのお子様(支給対象児童)のみが3人以上の場合は不要です。
  • お子様が留学中の場合:支給要件があります。ご申請前にご相談ください。

その他、状況に応じて必要な書類のご提出をお願いする場合があります。ご了承ください。

支給金額について

所得制限が撤廃され、全員が児童手当(本則給付)となりました。

対象年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円/月 30,000円/月
3歳以上~18歳年度末 10,000円/月
18歳年度末~22歳年度末 算定児童(第○子)のカウントのみ

お問い合わせはこちら

03-5744-1275

大田区こども家庭部子育て支援課こども医療係